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名古屋,重度身体障害者タクシー料金助成制度
重度身体障害者タクシー料金助成制度の対象者身体障害者手帳1・2級の方
愛護手帳1・2度の方
身体障害者手帳3級かつ愛護手帳3度の方
(ただし、福祉特別乗車券およびリフト付タクシー利用券との選択制)
■利用方法
区役所民生課(区社会福祉事務所民生福祉係)で利用券の交付を受け、タクシー利用の際、身体障害者手帳あるいは愛護手帳(療育手帳)を提示に上、重度障害者福祉タクシー利用券に、実際の利用料金(ただし、740円を超える場合は740円)を記入し乗務員に提示してください。
※助成金額の上限は740円です。
※各利用券には表紙と同じ番号が記載されています。
重度障害者福祉タクシー利用券は、一乗車につき一枚しか使用できません。
タクシー料金は、障害者割引後の利用料金から助成額を控除した額を支払ってください。
利用券に記載されている利用者本人以外は使用できません。
■利用されるときのご注意
タクシーに乗車するときは、必ず身体障害者手帳あるいは、愛護手帳(療育手帳)を携帯し、乗務員に提示。(身体障害者手帳あるいは、愛護手帳(療育手帳)の提示がない場合には、本券の利用および障害者割引の適用はできませんので注意してください。)
障害者割引の対象者は、障害者本人が乗車した区間の運賃および料金です。同乗者がいる場合、障害者本人が降車した後で同乗者のみが乗車を継続する時は、割引運賃は、一旦精算され、改めて通常の運送として初乗り運賃からメーター操作されますので注意してください。
タクシーに乗車されるときは、あらかじめ利用券を提示し、利用できるかどうか確認してください。利用できるタクシー会社は裏面に記載してあります。又、利用券の裏表紙にも記載してあります。
有効期間をまもってください。
利用券は、換金できません。また、利用料金が740円未満の時でも、おつりはもらえませんので注意してください。
利用券の表紙に発行者印のないもの、および切り離されたものは無効です。
利用券は、年度途中で紛失されても再交付はいたしませんので、取扱には注意してください。
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資料:名古屋タクシー協会
Category 名古屋の福祉タクシー